用語の定義
第3条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいう。
(2) 個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することが出来るように体系的に構成したもの及び個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することが出来るように体系的に構成した情報の集合物であって目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの。
(3) 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4) 保有個人データ 個人データのうち個人情報取扱事業者(個人情報データベース等を事業の用に供している者を言う。ただし、国の機関等法第2条第3項に規定する者を除く。)が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことの出来る権限を有する個人データをいう。
(5) 役員 本会の定款第25条に規定する会長、副会長、専務理事、常務理事、理事及び監事並びに定款第9章に規定する部及び委員会の構成員をいう。
(6) 職員 本会の定款第48条に規定する職員をいい、正職員のほか嘱託職員、臨時職員を含む。
(7) 情報主体 一定の情報により特定される個人をいう。